要注意!ホームページ制作に必要な著作権の知識とは?

更新日:2022.03.02

初めてのホームページ講座

ホームページ制作で重要になるのが著作権です。写真や記事を作って乗せるだけではなく、最近では手軽に動画も使うようになりました。こうした情報を更新したときにも十分注意しなければいけないのが著作権です。

著作権は意外と知られていない法律です。しかし、ホームページ制作となれば、知らないと大きな問題になるケースも出てきます。知らなかったでは済まされないケースもありますので、ホームページ制作では依頼する側であっても著作権を理解して進めなければいけません。

法と権利は、非常に複雑でさまざまな考え方があります。一定の利益を享受しようとする意志が権利と解されてはいますが、完全には説明できていません。しかし、もっと単純に裁判所で認められた権利であれば主張できるのが現状です。ここから著作権を理解していかなければいけません。

著作権とは

著作権とは知的財産権のひとつで、著作権法という法律によって守られている権利になります。「著作物」を創作した「著作者」に与えられる権利で、複製・翻訳・放送・上映などの権利を独占できるところに特徴があり、著作権を持たない人がこうしたことをすると盗用とみなされます。

ホームページ制作でみたときには、写真や動画だけではありません。文章に関しても著作権があることにも注意が必要です。例えばコピーアンドペーストでコンテンツを作れば、その文章だけでも著作権侵害になる可能性が出てきます。

著作財産権と著作人格権

ホームページ制作でも大事なポイントになるのが、著作権を詳しく見たときの著作財産権と著作人格権です。著作財産権とは著作物の知的財産権で、一般的に著作権といえばこちらを指します。財産の名前がついていることからも、譲渡できる権利です。

著作人格権は、著作者の人格を保護するのが違いです。自分で書いた小説があるとします。これをホームページで発表したとして、誰かが勝手に改変することはできません。著作者についてくる権利なので譲渡はできないところが特徴です。

著作権には一定の保護期間があり、原則著作者の死後70年とされています。

ホームページで見る著作権

ホームページにもいろいろな著作権が絡んできます。主に発生すると考えられるのが3つの権利です。

・複製権
・翻案権
・送信可能化権

ちょっとわかりにくいところがあるでしょう。

1の複製権は、勝手にコピーされない権利です。2の翻案権は勝手に修正されない権利になります。つまり、勝手にコピーして修正してはいけないことになるでしょう。3の送信可能化権は、インターネット上にアップさせない権利と考えて問題ありません。
全部まとめると、勝手にコピーして修正してホームページにアップして使ってはいけないとなります。この権利は著作権者が独占しているからです。

著作権とホームページ

ホームページを発注したとします。制作代金を支払い作ってもらったものを受け取りインターネットで自分が契約しているサーバーにアップしたとしましょう。このときの著作権が問題です。
基本として、制作代金を支払っても、著作権は発注した人には移っていません。契約書に明記されていなければ、著作権は制作会社にあるからです。著作権法第17条には、著作権は著作者にあるとされているため、お金を支払っても権利は移りません。これは制作に対する対価なのであって、著作権移転に対する対価ではないからです。必ず著作権は発注者に移るという契約が必要でしょう。

著作権とホームページの問題

著作権の基本的なところは理解できても、実際の問題に当てはめるとかなり色々なことが見えてきます。特に納品後にどうしたらいいのか、その問題も理解しなければいけません。

ホームページ制作後、ほかの会社にさらに修正を依頼

納品されたホームページを修正するのは当然起きることです。メンテナンスの問題なども出てくるからです。著作権が移転していれば、どこをいじっても何ら問題ありません。追加でコンテンツを足しても、書き換えたとしても問題はないのです。もちろん、この状態であれば、ほかの会社に修正してもらうことも可能です。
ところが、権利が移転していない場合にはそうはいきません。著作権の他人に無断で修正されない権利が働きます。つまり、他の会社はおろか、自分たちでも勝手に修正できない状態です。納品されたものなのに、ホームページ制作会社に修正してもらう方法しか選択できなくなります。勝手に変えてしまえば、対価を支払っていても著作権侵害で訴えられる可能性があるのです。

ホームページ制作会社が自社と同じようなものを他に提供した

ホームページ制作会社は、いろいろな仕事を請けています。その中で似たようなコンテンツをほかの会社に提供していたとしましょう。
自社と似たようなデザインを発見したとき、自社で発注したものが流用されているのではないか。このやり方には問題があるのではないかと思ったとします。当然のことですが、納品物の盗用なのではないかという疑問です。
著作権が発注者に移っていれば、無断でコピーされない権利を有しているので、ホームページ制作会社が著作権侵害となるパターンです。同じようなものを提供しているのをやめさせることもできる可能性が出てきます。これはコピーコンテンツということになるでしょう。
ところが、権利が移転していなかった場合には、ホームページ制作会社が権利を有しています。似たようなものでも同じものでもほかに提供できるのです。ホームページ制作会社は自社のコンテンツとしていくらでも作ってリリースできます。テンプレートなどがこれにあたると考えれば分かりやすくなるはずです。

特別な契約を結んでいなかった場合

契約書に特別な特記を設けず、著作権に対して何ら明言していなかったとします。常識的にはお金を支払い作ってもらって納品された後です。ところが、著作権としてみると、このときに権利は移転していません。ホームページ制作会社に権利が留保されていると解釈されています。契約を結んでいないと、大きな問題になるのがわかるでしょう。

フリー画像などホームページ制作会社に権利がないものの扱い

ホームページ制作会社が作っても、画像や音楽などに著作権フリーの素材を使うケースがあります。自分でアップすることもあるでしょう。
そもそもこれらの権利はホームページ制作会社にありません。つまり、権利自体は発注者に移転することはないのです。プログラムに関しても同じになるため、契約を交わしていても知らないうちに権利がないものになる可能性が出てきます。
防ぐための方法は申請することです。ホームページ制作会社から連絡を受けた時点で申請し、承認を得る必要があります。この過程を忘れるとあとで著作権侵害に当たることも出てくるからです。
特に注意が必要なのは、フリー素材と書かれている場合です。この場合には著作権は放棄していません。ロイヤリティーが発生しないだけなので、著作権は譲渡されません。ただし、商業利用可能なことが多いため、事前に契約を交わすことが大切です。

著作権は契約が重要

ホームページ制作を依頼する場合には、必ず契約を結びます。そのままでは著作権は移転してこないからです。ホームページ制作会社の方でも著作権を渡さないといった事例もでてきます。中にはテンプレートのように当然の場合もあるため、要件などを話し合い、はっきりとさせていくことが大切です。

まとめ

ホームページ制作における著作権の考え方についてご紹介しました。正しい知識を身に付けてホームページの制作・運用を行なっていきましょう。

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